サービス内容
「介護者やサービスの相談」
・利用できる制度や公的サービスの相談
・介護に関する相談
・不安やストレスの相談
・日常の健康相談
「日常生活の看護や医療処置・エンドオブライフケア」
・血圧や病状の確認
・医療処置(胃ろう・人工肛門・膀胱留置カテーテル・在宅酸素・点滴・床ずれ創の処置)
・看取りのケア
・痛みや精神症状のコントロール、服薬管理
・緊急時対応、主治医やケアマネージャーとの連携
「リハビリや住宅改修」
・退院時の自宅の環境調整、住宅改修や福祉用具の相談
・自宅での入浴動作や生活動作の訓練
・関節拘縮の予防や筋力の向上訓練
・家族への介護指導
「精神疾患の看護」
・精神症状への相談、対応
・本人や家族への精神的支援
・薬の内容や管理方法の相談、助言
・生活の補助、生活リズムを整えるためのサポート
・復学、就職、社会参加へ向けての相談
訪問看護ステーションLa pauseは、主に精神疾患の看護を行っています

対象となる方
小児から高齢者まで、年齢等を問わず訪問看護を必要とする全ての方を対象とします。
ご本人だけでなく、ご家族の介護相談や健康相談にも応じます。
要支援者または要介護者は、原則、介護保険が適用されます。
ただし、要支援者または要介護者であっても、がん末期等厚生労働大臣が定める疾病等の方、急性増悪による頻回な訪問が必要な方、精神科訪問看護の対象者は医療保険の適用となります。
重要事項説明
訪問看護事業重要事項説明書
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この「指定訪問看護事業重要事項説明書」は、株式会社La pause(以下「事業所」という。)とサービスの利用を希望される方に対して、指定訪問看護事業の人員及び運営に関する基準(健康保険法第四十四条ノ八第一項及び第二項)並びに(老人保健法第四十六条の五の四第一項)の規定に基づき、当事業所の当事業所の概要や提供するサービスの内容について知っておいていただきたい事を、事業所が説明するものです。 |
1、ご利用者様へのサービス提供を担当する事業所について
1)事業所の名称 訪問看護ステーション La pause
2)事業所の所在地 高松市宮脇町2丁目8番7号304号室
3)提供可能サービス 訪問看護(医療保険・高齢者医療)
4)ステーションコード 0190946
5)その他の指定 生活保護法指定医療機関
5)その他の指定 指定自立支援医療機関(精神通院医療機関)
5)その他の指定 労災保険指定訪問看護事業所
6)連絡先(相談担当者名)087-802-6875 (管理者)
7)事業所の通常の事業実施区域 高松市(牟礼町、庵治町、香川町、香南町、国分寺町、塩江町、
2、運営規定の概要
1)事業の目的:専門家である看護師、理学・作業療法士が在宅で支援し続けて行くことで、対象者が在宅で主体性をもって健康の自己管理と生活の質を高めることが出来る事を目的とする。
2)運営の方針:利用者や家族が安心、安定した日常生活が送れるように、地域社会との結びつきを重視し、他の保健医療・福祉サービス機関との連携をはかり運営していく。
3)営業日および営業時間
①月、火、水、木、金 午前9時から午後6時までとする。
祝日、8月13日~8月15日及び、12月30日~1月3日は休業とする。
(緊急時はこの限りではない)
4)訪問看護サービスの内容
①病状・障害・全身状態の観察
②在宅療養を継続するために必要な医師の指示による看護・リハビリテーション
③在宅療養生活指導および介護方法の助言
5)虐待防止に関する措置
事業所は、障がい者等の人権の擁護、虐待の防止等のために、責任者を設置する等、
必要な体制の整備を行うとともに、 職員に対し研修を実施します。 また事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者または養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。
虐待防止に関する相談窓口
〇受付窓口(担当者) 氏名 [ 三井 由紀 ]
〇虐待防止に関する責任者 氏名 [ 鈴木 香那 ]
6)身体拘束の適正化処置
事業所は、「身体拘束適正化の指針」の作成、身体拘束適正化委員会の定期的な開催等、必要な体制の整備を行うとともに、職員に研修を実施し身体拘束の適正化の徹底を図ります。やむを得ず身体拘束を行う場合は、指針に沿って、やむを得ない理由その他の必要事項を記録し対応致します。
7)秘密の保持と個人情報の保護について
事業者及び事業者の使用するものは、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
この秘密を保持する義務は契約が終了した後も継続します。また、事業者は利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
*同意書を作成しております。
8)緊急時の対応方法について
サービス提供中に利用者に緊急の事態が発生した場合、利用者の主治医にご連絡すると
9)事故発生時の対応(市町村・家族への連絡・損害賠償について)
事故発生時は速やかに利用者の家族・市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ
ます。また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。
10)苦情・相談窓口
苦情または相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行い、利用者の立場を考慮しながら事実関係の特定を慎重に行います。相談担当者は、把握した状況を管理者とともに検討を行い、当面及び今後の対応を決定します。対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行います。
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【事業者の窓口】管理者 |
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電話087-802-6875 Fax087-814-6876 |
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【その他】 ・四国厚生支局 087-851-9593 |
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【その他】 ・国民健康保険団体連合会(香川県国保連) 087-822-9341 |
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【その他】 ・社会保険診療報酬支払基金 087-851-4411 |
11)業務継続計画の策定
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
3.事業者の責務について
① 訪問看護計画の策定とそれに基づくサービスの提供
事業者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて訪問看護サービスを提供します。
② サービス提供の記録
1)事業者は、サービス提供記録をつけることとし、サービス提供の日から2年間保菅します。
2)利用者は、事業者に対して保管されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
③ 秘密保持及び個人情報の保護
事業者及び事業者の使用する者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は契約終了後も継続します。
4.契約内容の履行と契約外事項の取り扱い
① 利用者および事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。
② この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、
双方が誠意をもって協議の上定めます。